個人民事再生(個人再生)

個人再生の概要

個人民事再生(個人再生)」は、債務者が支払不能となる可能性が非常に高い場合や、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない場合に、残存債務を大幅にカットしたうえで、原則3年間の分割払いにする手続です。地方裁判所へ再生手続開始の申立後、再生計画案を提出し、再生計画の認可決定を受ける必要があります。

個人再生においては、「住宅資金特別条項(住宅ローン特例)」を利用して、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができます。

個人再生の選択基準

債務者が支払不能の場合、自己破産を選択することがベストです。しかし、自己所有の居住用不動産を手放したくないなど、自己破産することに支障がある場合、個人再生の利用を考えることになります。詳しくは、当サイト破産(自己破産) - 自己破産か個人再生かをご覧下さい。

個人再生のご依頼・ご相談

当事務所への個人再生のご依頼・ご相談については、当サイト債務整理のご依頼・ご相談をご覧下さい。

個人再生の利用条件

個人再生の種類

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、各人の個別具体的な事情を考慮した上で選択する必要があります。

小規模個人再生は、継続的または反復して収入がある個人事業者や、サラリーマン・公務員などの給与所得者等を対象とした個人再生手続です民再221~238。個人再生の原則的な形態といえます。

給与所得者等再生は、給与所得者等専用の個人再生手続です民再239~245。小規模個人再生より利用条件が厳しく、手続も煩雑ですが、再生計画案について債権者の同意が不要である点がメリットです民再240。ただし、小規模個人再生を選択した場合より返済額が多くなることがあり、この点がデメリットといえます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の比較
比較対象 小規模個人再生 給与所得者等再生
個人事業者の手続利用 可能 不可能
再生計画案につき一定数の債権者の同意 必要 不要
再生計画による返済額 少ない 多い

実際には、給与所得者等再生を利用できる場合であっても、小規模個人再生を利用することが多いようです。債権者が再生計画案に異議を述べることが少ないからです。

小規模個人再生の利用条件

小規模個人再生を利用するには、下記の条件を満たす必要があります民再221

  1. 個人(自然人)であること
    • 会社などの法人は、個人再生を利用できません。
  2. 将来において、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
    • 収入のない方(無職の方など)は利用できません。
  3. 住宅ローンなどを除いた残存債務総額が5,000万円以下であること
    • 残存債務総額の計算にあたり、住宅ローンのほか、別除権行使による回収見込額および罰金などの額を除きます。
別除権(べつじょけん)
再生手続によらずに、担保物を処分して債権を回収できる権利です民再53。例えば、借金を担保するため腕時計に設定する質権などが該当します。別除権行使による回収部分については、再生手続により減額されることはありません。回収不能部分については再生手続の対象となり、減額されます。

給与所得者等再生の利用条件

給与所得者等再生を利用する場合は、上記小規模個人再生の利用条件に加え、下記の条件を満たす必要があります民再239V

  1. 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれること
  2. 過去7年以内に、破産して免責を受けていないこと
  3. 過去7年以内に、給与所得者等再生の認可を受けていないこと など

個人再生のデメリット

個人再生のメリット・デメリット
メリット
  • 残存債務の大幅な減額・長期分割が可能である
  • 住宅ローン特例の利用により、住宅を手放さずにすむ
デメリット
  • 手続が煩雑で、解決までに時間・費用が掛かる
  • 自動車ローン未完済の場合、当契約で購入した自動車を失う
  • いわゆる「ブラックリスト」に登録され、一定期間(5~7年)借金できない

個人再生は、再生手続開始申立て後も再生計画案を作成・提出する必要があるなど、他の債務整理方法に比べて手続が煩雑であり、申立てから再生計画の認可を受けるまで6~8ヶ月かかります。また、個人再生委員が選任される場合は、申立て費用とは別に、個人再生委員への報酬(10万円~)を支払わなければいけません。これらの点がデメリットといえます。

個人再生委員は、財産・収入状況の調査や、再生計画案作成につき助言・勧告をするなどが、主な役割です民再223・244。個人再生委員が選任されるかどうかは、各裁判所により異なります。

最低弁済額の算定

再生債務者は、「最低弁済額」以上を、原則3年間(特別な事情がある場合は5年まで延長可)の分割払いで返済していかなければいけません。

最低弁済額は、次の各条件による算出額の最も高いものとなります。

  1. 残存債務を基準に算出される「最低弁済基準」
  2. 所有財産を処分した場合に見込まれる「清算価値」
  3. 収入を基準に算出される「可処分所得」(給与所得者等再生のみ)

例えば、小規模個人再生を利用する場合に、最低弁済基準による算出額が「100万円」、清算価値による算出額が「80万円」だったときは、最低弁済額は「100万円」となります。3年間の分割払いで計算すると、1ヶ月あたり最低でも27,778円を返済することになります。

1. 最低弁済基準

最低弁済基準は、「住宅ローンなどを除いた残存債務総額」を基準として、下記表のとおり算出します民再231II。「住宅ローンなどを除いた残存債務総額」の算出方法については、小規模個人再生の利用条件をご覧下さい。

最低弁済基準の算定方法
住宅ローンなどを除いた残存債務総額 (X) 最低弁済基準
X<100万円 X
100万円≦X≦500万円 100万円
500万円<X≦1,500万円 0.2X
1,500万円<X≦3,000万円 300万円
3,000万円<X≦5,000万円 0.1X

2. 清算価値

清算価値」とは、仮に破産手続により債務者の全財産を換価した場合に、債権者に配当できると予想される金額のことです。個人再生は、破産と同程度に債権者に負担を強いる手続です。従って、破産手続による予想配当金以上の最低弁済額が、再生手続上保障されます民再25二・174II四・238・241II二

清算価値の算定方法は、所有財産の種類によって詳細に設定されています。詳しくは、司法書士・弁護士などの専門家にご相談下さい。

相続した不動産や見込退職金などの高額な財産を所有する場合、清算価値による算出額が高くなり、個人再生が困難になることもありますので、細心の注意が必要です。

3. 可処分所得(給与所得者等再生のみ)

可処分所得は、給与所得者等再生を利用する場合のみ条件とされます民再241II七

可処分所得は、「債務者の年収から税金・必要経費などを控除した額」です。可処分所得の2年分以上が、最低弁済額として保障されます。必要経費などの算出方法は法定されており、扶養家族数や居住地などによって異なります。詳しくは、司法書士・弁護士などの専門家にご相談下さい。

給与所得者等再生を利用する場合、この可処分所得要件により、小規模個人再生の場合よりも返済額が多くなる傾向があります。

その他

債務の種類により、最低弁済額の算定と返済について、罰金などの額や非免責債権など、特別に取り扱われるものがあります。詳しくは、司法書士・弁護士などの専門家にご相談下さい。

住宅ローン特例

個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)においては、住宅ローン特例を利用して、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができます民再196~206。住宅ローン特例を利用する場合に注意する点としては、住宅ローンは減額されず、当初の契約どおりに返済していくことが原則となることです。

住宅ローン特例の利用条件

住宅ローン特例は、下記の条件を満たさなければ、利用できません民再196・198)。

  1. 住宅・敷地に対し、住宅ローンについての抵当権が設定されていること
    • 住宅」とは、再生債務者個人が所有・居住する建物で、床面積の2分の1以上が居住専用のものをいいます。住宅が2つ以上ある場合、主として居住する1つの建物のみが、特例適用の対象となります。
    • 住宅ローン」とは、住宅の建設・購入・改良又は敷地の購入に必要な資金についてのローンのことです。
    • 住宅ローンまたは住宅ローンについての保証会社の求償債権を担保するために、住宅・敷地に抵当権が設定されていることが条件です。
  2. 住宅・敷地に対し、住宅ローン以外についての担保権(抵当権など)が設定されていないこと
    • 住宅ローン特例は、「住宅ローン以外の債務」について特例を定めることができません。
    • 住宅ローン以外の債務について、住宅・敷地に担保権が設定されている場合、担保権者は、別除権の行使として抵当権を実行して住宅・敷地を競売することができ、住宅ローン特例を定める意味がないからです。

住宅ローン特例の利用条件は、上記以外にも存在します。詳しくは、司法書士・弁護士などの専門家にご相談下さい。


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