相続トラブルの原因
イントロダクション
- 原因1…相続財産の状態
どのような相続財産がトラブルになるのか説明します
- 原因2…過去・現在の家族関係
どのような家族関係がトラブルの元であるか説明します
- 原因3…相続開始後の相続人の態度
絶対に慎むべき相続人の態度を説明します
- まとめ…トラブルを防ぐには
「相続させる側」の事前手段を説明します
相続専門家の活用について
原因1…相続財産の状態
相続トラブルが発生する原因のひとつに、相続財産の状態が挙げられます。
相続財産中に次のものが一つでもある場合、要注意です。
- 主要な相続財産が住居・住宅地しかない場合
- 被相続人が同族会社の経営者であり、その株式がある場合
- 共有名義の不動産がある場合
- 負債がある場合 など
相続トラブルの現状でも解説しましたが、これらの財産を分割する場合には、次の問題が生じます。
- 誰かが単独取得するのか・それとも共同取得するのか
- 取得しない相続人に代償金を払うのか(払えるのか)
- 上記1.の場合、土地を分筆して各々が単独取得するのか
- 上記2.の場合、共同取得では事業活動に支障が出ないか など
しかし、分割が難しいからといって、法定相続分どおりに共同取得するのはお勧めできません。不動産の場合は、次回の相続時に上記3.に該当することになります。問題を先送りにしただけでなく、新たな紛争の火種を蒔いたことになります。
上記3.は、なぜ問題なのでしょう。それは、不動産の売却が難しくなるからです。共有持分のみを購入したいと考える者は、(特殊な場合を除いて)存在しません。したがって、共有持分を処分する方法は、共有者全員が売却しようと考えて買主が見つかった場合に限られることとなります。
- 「相続させる側」がするべきこと
- 分割しにくい財産を換金しておく
- 換金ができないなら、生前贈与により処分しておく
- 生前贈与もできないなら、遺言を活用する
原因2…過去・現在の家族関係
「過去・現在の家族関係」も、相続トラブルの原因となります。
相続開始時に次のような事実が一つでもある場合、要注意です。
- 故人に子がいない場合
- 故人に養子と実子がいる場合
- 故人の前妻・前夫との間に子がいた場合
- 故人に隠し子(婚姻外子)がいた場合
- 故人に内縁関係の妻・夫がいた場合
- 家族仲が悪い場合・故人と家族の一部が不仲であった場合
- 家族の一部に故人が生前贈与をしていた場合
- 故人の生活・介護を援助しなかった家族がいる場合 など
上記1.の場合、故人の配偶者が相続人となるほか、故人の両親や兄弟姉妹、場合により甥・姪が相続人となります。これらの者は、故人の配偶者にとって義理の血縁関係であるため、協議をしにくい環境が生まれます。上記2.の場合も同趣旨です。
上記5.の場合は、内縁関係にある者は相続人ではないため、原則として相続財産を取得できません。故人所有の住宅で生活していた場合などでは、非常に困ります。
- 「相続させる側」がするべきこと
- 家族全員が平等に相続できるように配慮する
- 生前贈与を活用する
- 遺留分に気を付けながら遺言を活用する
原因3…相続開始後の相続人の態度
前述の「相続財産の状態」「過去・現在の家族関係」に問題がなくても、相続開始後の相続人の態度が悪ければ、相続トラブルは避けられません。
特に、次のような行動が「争族」に直結します。
- 特定の相続人が財産を独占しようとすること
- 相続財産の全体像を明かさないこと
- 遺産分割協議に応じないこと
- 遺産分割協議前に相続財産を勝手に使い込むこと など
まとめ…トラブルを防ぐには
原因1・原因2でも記載しましたが、「相続させる側」が自分の家族の現状を認識したうえで「生前贈与」や「遺言」を有効活用することが、最大のトラブル予防法です。
ただし、生前贈与には、相続税より高負担の「贈与税」が課税されるのが原則です。また、遺言は法律の規定どおり作成しないと、無効となることもあります。
相続専門家の活用
生前贈与や遺言のデメリットを最大限に抑え、効果的に活用するためには、節税知識や法律知識が不可欠です。したがって、「相続の専門家」をご利用されることを強くお勧めします。
どこに相談をしたら良いかは、相談先の選び方で解説します。
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生前贈与・相続に関する法律知識・節税知識を活用しながら、お客様の実情を踏まえた生前贈与・遺言ができるよう、最大限のサポートをいたします。