相続トラブルの現状

イントロダクション

相続全体の5%以上が「争族」 !?

データと経験に基づいた争族の発生数

相続財産が少なくても「争族」は発生 !?

「分割しにくい財産」に注意

家族仲が良くても「争族」は発生 !?

家族仲が良くても安心できない、その理由

相続全体の5%以上が「争族」!?

高齢化社会の進展により年々死亡者は増え続け、最近は120万人を突破しています。

こうして発生する相続のうちの約1%(1.2万件弱)が、共同相続人間において遺産の分割協議がまとまらず、家庭裁判所調停を申立てています。

司法介入が必要な紛争のうち、裁判所が関与するものは2割程度しかないとの考え方(二割司法)を根拠とすると、調停申立数の4倍は紛争が発生している、といえます。すなわち、相続のうちの約5%(6万件)が司法介入の必要な「争族」となっている、と考えられます。

司法介入の必要はないが相続人間で意見が対立してしまう、ということもあります。これらも含めると、統計に表れない相続トラブルは、毎年相当数発生しています。

実務経験から言わせていただくと、およそ10件に1件(10%)は、何らかの相続トラブルが起こっています。

相続トラブルの発生割合

上記の数字を多いとみるか・少ないとみるかは、人それぞれです。

確実に言えるのは、ひとたび争族が発生すれば、家族の絆に亀裂が入り、嫌な思いをすることです。

自分たちには相続問題は発生しないと考えるべきではなく、将来発生しうる危険と捉え、万全の対策をしておくことをお勧めします。

参考 遺産分割調停事件の新受件数と死亡者数の比較
西暦死亡者数 (A)調停申立数 (B)調停率 (B/A)
20071,108,33410,3170.93%
20081,142,40710,8600.95%
20091,141,86511,4321.00%
20101,197,01211,4720.96%
20111,253,46311,7240.94%
  • 司法統計 平成23年度家事審判・調停事件の事件別新受件数第2表
  • 厚生労働統計 人口動態調査

相続財産が少なくても「争族」は発生 !?

「ウチは相続財産が少ないから、モメようがない」と考える方がいます。

確かに、相続財産が多ければ多いほど、トラブル発生率が(僅かずつ)上昇します。しかし、相続財産が少ない場合でも、「分割しにくい財産」があるときは別です。

たとえば、主要な相続財産が住居・住宅地しかない場合、次の難問が発生します。

  • 誰かが単独取得するのか・それとも共同取得するのか
  • 不動産を取得しない相続人に代償金を払うのか(払えるのか)
  • それとも土地を物理的に分けて(分筆して)各々が取得するのか
  • 土地を分筆する場合、建物をどうするのか など

家族仲が良くても「争族」は発生 !?

「ウチは家族仲が良いから、争族なんて発生しない」と思っていませんか。

故人の生前の家族仲は、アテにはなりません。「仲が悪いよりはマシ」程度に思っておいたほうが無難です。

家族仲が良いと、各相続人が「(自分の希望するよう)家族を説得して解決できる」と思いがちで、かえって難局化するかもしれません。

親子・兄弟姉妹間の関係は、時の流れとともに変化していくものです。特に、結婚や出産、離婚、事業の失敗などが引き金となります。

普段は表立って言わないかもしれませんが、誰にでも金銭欲があり、引くに引けない事情があります。それが「相続」を契機として一気に噴出します。

遺言や生前贈与を活用し、残される家族間に不和を生じさせないよう、相続人全員に配慮することが、ご本人に求められます。


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