相談先の選び方

イントロダクション

相続相談は「司法書士兼行政書士」へ

司法書士兼行政書士へ相続相談するメリットの説明

3,600万円以上の遺産なら「税理士」へも

税理士に相続相談するのが最適な場合の説明

各種相談先の特徴

上記以外の相談先に関する説明

相続相談は「司法書士兼行政書士」へ

相続相談は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門職能や公的機関・NPO団体などが行っており、「どこに相談したらよいのか」と、迷われる方もいます。

相続問題を円満解決したいなら「司法書士兼行政書士」に依頼するのがベストです。

司法書士兼行政書士は、客観的・中立的な立場から、相続関連法規や実務経験などに基づいて、実情に則したアドバイスをします。

遺産分割協議書の作成から、相続登記手続の代理・裁判所その他の官公署提出書類の作成まで、相続手続に幅広く対応できます。

相続手続は、司法書士・行政書士の両職域にまたがる複雑な手続です。

双方の兼業者であれば、窓口を一本化し効率良く業務を行うことができますので、「費用・時間・お客様の手間」を削減することができます。

「司法書士兼行政書士」に依頼するのが最適な場合
  1. 相続問題を円満に解決したい場合
  2. 一つの事務所に全ての手続をさせたい場合
  3. 費用・時間・手間を抑えたい場合
林司法書士事務所にお任せください!

当事務所は、司法書士兼行政書士事務所として、長年にわたり相続トラブルの予防に取り組んでまいりました。

生前贈与・相続に関する法律知識・節税知識を活用しながら、お客様の実情を踏まえた生前贈与・遺言ができるよう、最大限のサポートをいたします。

3,600万円以上の遺産なら「税理士」にも

遺産が3,600万円以上ある場合は、相続税を課税される可能性があります。相続税を課税される場合、相続税申告書を作成して税務署に提出しなければいけませんので、税務の専門家の「税理士」にも相談することが必要です。

遺産の分配の仕方により、相続税が減額・免除される場合があります。税理士は、節税対策の心強い味方となってくれます。

「税理士」に依頼するのが最適な場合
  • 遺産総額が3,600万円(※)を超える場合
    • 本来は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

各種相談先の特徴

前述しました「司法書士兼行政書士」や「税理士」以外の士業・団体にも、相続問題の相談・依頼をすることができます。

ここでは、主な相談先の特徴と、依頼すべき最適な場合をご紹介します。

  1. 弁護士
  2. 司法書士(行政書士と兼業していない者)
  3. 行政書士(司法書士と兼業していない者)
  4. 公的機関・NPO団体等

弁護士

弁護士は、ほぼ全ての相続手続を代理することができ、争族となった場合、依頼者の利益を最大限に追及してくれます。

しかし、「依頼者の利益追求」が弁護士の職責であり、依頼者以外の相続人を徹底的に攻撃します。したがって、その後の家族関係は破壊され、円満解決は望めません。

また、一般的に、他の士業よりも報酬が高いのがネックです。

「弁護士」に依頼するのが最適な場合
  1. 円満な解決を最初から望んでいない場合
  2. 相続財産から最大限の利益を得たい場合
  3. 高額な報酬でも構わない場合
  4. 他の相続人が弁護士に依頼したので応戦する場合 など

司法書士(行政書士と兼業していない者)

客観的・中立的な立場をとる点や、相続関連法規や実務経験に基づいて実情に則したアドバイスをする点は、行政書士兼業者と同じです。

司法書士のみでは、次の相続手続をすることができません。

  • 相続財産中に不動産がない場合、遺産分割協議書の作成
  • 法務局・裁判所以外の官公署(市区町村役場など)の手続

行政書士(司法書士と兼業していない者)

客観的・中立的な立場をとる点や、相続関連法規や実務経験に基づいて実情に則したアドバイスをする点は、司法書士兼業者と同じです。

行政書士のみでは、次の相続手続をすることができません。

  • 相続登記の手続
  • 裁判所提出書類の作成

公的機関・NPO団体等

市町村役場などの公的機関やNPO団体等が相続相談をする場合があります。

公的機関の場合、士業団体に相談業務を嘱託して行う場合があります。この場合は、各種士業者が行う相談と実質的に同じですが、相談時間が短く設定されている場合が多く、相談だけでは解決に至らないことがあります。

また、公的機関の職員が相談員となる場合には、注意が必要です。この場合、自分の職域については答えることができますが、縦割り行政の弊害からか、職域外の分野の知識が全くないこともあります。

「公的機関」に依頼するのが最適な場合
  1. 相続人全員が相続手続に協力的で、問題が発生しない場合
  2. 少しでも費用を抑えたい場合
  3. 自分で相続手続を勉強して実践する時間がある場合

NPO団体が主催する相続相談会などには、その団体が認定する民間資格者が相談員となるようです。国家が認めた資格者でもなく、その能力には疑問があります。

また、対価を伴った法律相談をしているならば弁護士法違反、反復継続して登記申請に関する相談を行っていれば無償でも司法書士法違反など、各士業法に違反する行為を行っていないかと、心配になります。

「NPO団体等」に依頼するのが最適な場合
  • 最適な場合はありません

林司法書士事務所外観