マンション管理組合総会概要

イントロダクション

マンション管理組合総会の実務

マンション管理組合の総会の現状に関する説明
資産価値保全のための管理会社監視の必要性について

当コンテンツの流れ

当コンテンツ「マンション管理組合の総会」の流れに関する説明
前提知識・開催の流れ・参考知識・トラブルと予防法について

マンション管理士について

マンション管理士の業務に関する説明
林司法書士事務所の特色について

マンション管理組合総会の実務

総会(集会)管理組合の最高意思決定機関であり、マンションの管理・運営に重大な役割を果たします。

しかし、総会に実際に出席する組合員は少なく、委任状などで議決権行使する組合員が多いのが現状です。こうした現状が原因のひとつとなり、総会決議に不満を持つ者とのトラブルに発展する場合があります。

当コンテンツでは、総会開催の基礎知識とトラブル予防法を解説します。

マンション管理会社の監視

総会の開催・運営を管理会社に委託する場合でも、管理会社ごとに得意分野も違い、その能力差も大きいため、「専門業者だから安心」とはいえない現状にあります。

問題が生じれば役員の責任が追及されるおそれもありますので、管理会社が作成した資料・スケジュールなどは事前にチェックする必要があります。

マンションの資産価値を守るためにも、管理組合の運営を管理会社に丸投げせず、「管理会社を監視する」という視点で当コンテンツをご利用いただければ幸いです。

当コンテンツの流れ

総会の決議が成立するには、「実体要件」と「手続要件」を満たす必要があります。

当コンテンツでは、全てのマンションに同じように要求される「手続要件」を中心に確認をすることにして、総会開催の前提知識通常総会開催の流れ総会開催の参考知識総会トラブルと予防法の順に沿って解説いたします。

総会決議の実体要件

総会決議の「内容」に関する条件のことです。

この条件は、個々のマンション管理組合により内容が異なります。

たとえば、1ヶ月当り2,000円の管理費増額が妥当であるかを判断するには、増額理由・その必要性や個々のマンションの規模・立地など総合的に事情を考えなければいけません。

総会決議の手続要件

総会決議の「手続」に関する条件のことです。

たとえば、招集通知には「日時・場所・議題」を記載する必要があります。

総会開催の前提知識

総会開催前に管理組合の役員が知っておくべき知識について、2分割して解説します。

01. 総会開催の前提知識(総論)

公的ルール、管理組合の組織と総会の役割・種類・参加者などを確認

02. 総会開催の前提知識(決議)

議決権や決議事項・決議要件・決議の効力などを確認

通常総会開催の流れ

前提知識確認後、通常総会開催の流れを4分割して解説します。

01. 通常総会の開催準備

報告事項・決議事項の整理および検討など、理事会が行う準備について

02. 通常総会の招集通知

招集通知の発送時期・方法・内容など解説。「白紙委任」にも言及

03. 通常総会当日の流れ

総会前の事前確認や総会当日の流れについて確認

04. 通常総会開催後の広報

総会議事録の作成・保管・閲覧の対応など。閲覧以外の広報手段にも言及

総会開催の参考知識

総会開催に関する参考知識として、次をご紹介します。

総会を開催しない決議方法

書面決議・みなし書面決議につき決議要件・方法と注意点の解説

総会開催トラブルと予防法

最後に、総会開催に関するトラブルをご紹介し、その予防法を解説します。

総会開催に関するトラブル

総会開催に関するトラブルの実例を挙げ、その対処法を紹介

マンション管理士について

マンション管理士は、管理組合の立場から、管理組合の運営などに関して助言などの支援を行う専門家です。

一口に「マンション管理」といっても、その内容は法務・会計・設備・構造など多岐にわたるため、マンション管理士は各々得意分野が違います。

なお、マンション管理士を名乗るには、国家試験である「マンション管理士試験」に合格し、指定登録機関へ登録する必要があります。

マンション管理士と周辺組織

いわゆる「マンションの管理人(フロントマン)」ではありません。

類似名称の資格に、区分所有管理士・賃貸不動産管理士・賃貸不動産経営管理士・賃貸住宅管理士などがありますが、いずれも民間資格であって、マンション管理士とは無関係です。

林司法書士事務所の特色

当事務所は、マンション管理士業務のほか、司法書士業務・行政書士業務を取り扱います。マンション管理の「法務」に特化しながら、その他の分野も日々研鑽するマンション管理士事務所です。

法令に準拠した管理規約の作成・変更や、総会・理事会サポート、とりわけ管理費滞納の回収に力を入れています。

管理費などの滞納額が140万円以下であれば、司法書士として示談・訴訟を代理できる点が、他のマンション管理士事務所と決定的に異なります。


林司法書士事務所外観