交換による所有権移転登記
イントロダクション
- 交換による所有権移転登記の概要
交換登記の概要に関する説明
課税される税金の確認や農地の交換について- 交換登記の登録免許税
登記申請の際に納付する登録免許税に関する説明
- 交換登記の必要書類など
当事務所にご依頼いただく場合の必要書類などのご案内
- 土地取得に関する行政機関への届出
土地を取得した場合に必要な行政機関への届出の説明
山林や一定規模以上の土地を取得した場合の届出について
所有権移転登記のご依頼・ご相談
交換による所有権移転登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。
交換による所有権移転登記の概要
交換とは、金銭以外の財産をお互いに移転することをいいます。
不動産の交換をした場合は、交換当事者が共同して、交換による所有権移転登記(交換登記)を申請する必要があります。
不動産交換により課税される税金の確認
不動産を交換する場合、課税される税金について事前に確認しましょう。
原則として、資産の交換をした場合、その資産を時価で売却したものとして課税されます。
- 取得者には不動産取得税が課税されます。
- 個人譲渡者には譲渡所得による所得税・住民税が課税されます。譲渡不動産の所有期間により、所得税・住民税の税率が異なります。
- 法人譲渡者には売却益について法人税が課税されます。譲渡不動産の所有期間によって重課される土地譲渡益重課税は、平成25年3月31日まで適用停止です。
例外として、土地と土地または建物と建物を交換した場合に譲渡がなかったものとする特例(固定資産の交換の特例)を利用し、非課税で不動産を交換することも可能です。固定資産の交換の特例を受ける場合は、一定の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。
税金の詳細は、当コンテンツ不動産交換に関する税金をご覧ください。
農地の交換
農地または採草放牧地(農地等)を交換する場合、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会の許可を受けずに農地等の交換をしても、法律上は無効であり、当然ながら交換登記を申請することができません。また、違反者は原状回復を命じられ、罰則も科されます。
農地に関する許可申請のご依頼も承っております。
交換登記の登録免許税
交換登記申請時に納付する登録免許税は、不動産評価額の2%が原則です。
交換登記の必要書類など
交換登記の申請につき、当事務所にご依頼くださる場合の主な必要書類などをご案内します。
必要書類 | 有効期限 |
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両当事者の運転免許証などの本人確認書類 | 各書類の有効期限内 |
両当事者の印鑑(実印) | - |
両当事者の印鑑証明書 | 発行後3カ月以内 |
両当事者の権利証(登記済証/登記識別情報) | - |
両当事者の住民票 | - |
交換不動産の登記情報が分かる書面 | - |
交換不動産が農地/採草放牧地の場合 農地法上の許可書 | - |
土地取得に関する行政機関への届出
交換により下記表に掲げる土地を取得する場合は、交換契約締結の前後に、取得土地の存する各届出先の行政機関へ事前届出または事後届出(所有者となった旨の届出)をする義務があります。これらの届出をしないと、罰則を科されることがあります。
土地の種類 | 土地の面積の要件 | 届出先 | 届出期間 |
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監視区域内 の土地 | 規則で定める面積以上 | 都道府県知事 (市町村長経由) | 契約締結の 6週間前まで |
上記区域外 の土地 |
| 都道府県知事 (市町村長経由) | 契約締結後 2週間以内 |
山林 ※上記届出を した場合除く | - | 市町村長 | 取得後 90日以内 |
「登記申請」は任意ですが、「上記届出」は義務となります。交換登記が完了しているか否かに関係なく、上記届出は必ずしなければなりません。
上記届出に関する手続のご依頼も承っております。