完済による抵当権抹消登記
イントロダクション
- 完済による抵当権抹消登記の概要
完済による抵当権抹消登記の概要に関する説明
抵当権抹消登記の必要性や申請期限について- 抵当権抹消登記の登録免許税
登記申請の際に納付する登録免許税に関する説明
- 抵当権抹消登記の必要書類など
当事務所にご依頼いただく場合の必要書類などのご案内
抵当権抹消登記のご依頼・ご相談
完済による抵当権抹消登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。
完済による抵当権抹消登記の概要
住宅ローンを完済した場合や抵当権を解除した場合、抵当権は消滅します。しかし、抵当権の登記が登記記録から自動的に削除されることはなく、この登記を登記記録から抹消するには抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権抹消登記の必要性
登記記録上に消滅した抵当権の記載が残っていると、次の問題が生じます。
- 不動産を処分できない
- 債務の担保となっている(ように見える)不動産は、買い手が敬遠してしまいます。
- 新たな融資を受けられない・融資額が低くなる
- 価値が低い(ように見える)不動産は、査定に影響します。
- 長期間放置により、登記手続が複雑になるおそれがある
- 金融機関の代表者変更や合併により、登記必要書類の再作成・再取得が必要となったり、抵当権抹消登記申請前に抵当権移転登記が必要となることがあります。費用なども増大します。
一般に、抵当権抹消登記は、他の登記手続(所有権移転・抵当権設定など)に比べ費用・司法書士報酬が低額です。次世代に負担を残さないためにも、きちんと抵当権抹消登記をしておくことをお勧めいたします。
抵当権抹消登記の申請期限
抵当権抹消登記の申請期限はありません。
しかし、金融機関から抹消関係書類が送付されたら、できるだけ早く抵当権抹消登記を申請することをお勧めいたします。
抵当権抹消登記の登録免許税
完済による抵当権抹消登記の申請の際に納付する登録免許税は、不動産1個につき1,000円(最大2万円)です。
不動産の個数 | 計算式 | 登録免許税額 |
---|---|---|
2個 | 1,000円×2 | 2,000円 |
20個 | 1,000円×20 | 2万円 |
30個 | 1,000円×30>2万円 | 2万円(×3万円) |
抵当権抹消登記の必要書類など
完済による抵当権抹消登記の申請について、当事務所にご依頼くださる場合の必要書類など(主なもの)をご案内します。
必要書類 | 有効期限 |
---|---|
運転免許証などの本人確認書類 | 各書類の有効期限内 |
印鑑(認印でも可) | - |
解除証書/弁済証書 | - |
抵当権者の登記委任状 | - |
抵当権者の権利証(登記済証/登記識別情報) | - |
抵当不動産の登記情報が分かる書面 | - |