氏名・住所変更登記
イントロダクション
- 氏名・住所変更登記の概要
休眠担保権抹消登記の概要に関する説明
- 氏名・住所変更登記の登録免許税
登記申請の際に納付する登録免許税に関する説明
- 氏名・住所変更登記の必要書類など
当事務所にご依頼いただく場合の必要書類などのご案内
氏名・住所変更登記のご依頼・ご相談
氏名・住所変更登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。
氏名・住所変更登記の概要
不動産の登記名義人が氏名や住所を変更した場合、登記記録上の氏名・住所の記載が自動的には変更されません。現在の氏名・住所と登記記録上の記載を合致させたい場合は、氏名・住所変更登記(登記名義人表示変更登記ともいいます)を申請する必要があります。
氏名・住所変更登記が必要な場合
氏名・住所変更登記は、主に次の場合に必要となります。
- 所有権移転登記を申請する場合
- 抵当権設定登記を申請する場合
- 抵当権抹消登記を申請する場合(所有権登記名義人につき必要)
氏名・住所変更登記を要求される趣旨は、登記申請をした者が、登記名義人本人であるかを確認するためです。氏名や住所が相違している場合は、申請権限を有する登記名義人であるかどうかの確認ができないからです。
なお、氏名・住所変更登記の申請の際、住民票や戸籍謄本などの公的書面を変更証明書として提出します。
権利変動による登記の前提として行う氏名・住所変更登記の省略は、原則として認められません。しかし、次の各登記を申請する場合、登記名義人の変更証明書を登記申請の際に提出することにより、氏名・住所変更登記を省略することができます。
- 所有権保存登記
- 相続による権利移転登記
- 所有権以外の権利登記の抹消登記
- 所有権仮登記の抹消登記
- 所有権買戻権登記の抹消登記
公的書面の予備的取得
不動産を現状のまま保有する場合、氏名・住所変更登記の申請は不要です。
ただし、住所の移転や本籍の転籍から5年を経過すると、過去の住民票などが廃棄され、住所変更の履歴が公的書面で証明できません。この場合、登記必要書面が増え、氏名・住所変更登記手続が複雑になる場合があります。
将来において、氏名・住所変更登記が必要になることは充分考えられます。住所の移転や本籍の転籍の都度、「従前の市町村役場」にて、住民票の除票や戸籍の附票の除票を前もって取得しておくことをお勧めいたします。
氏名・住所変更登記の登録免許税
氏名・住所変更登記の申請の際に納付する登録免許税は、不動産1個につき1,000円が原則です。
例外として、住所変更の最終の原因が「行政区画の変更」または「住居表示の実施」である場合、非課税になることがあります。
なお、「氏名更正および住所変更登記」、「氏名変更および住所更正登記」は、不動産1個につき2,000円となります。
氏名・住所変更登記の登録免許税については、登記先例や各種法令で詳細に規定されており、全てご紹介することはできません。
氏名・住所変更登記の必要書類など
氏名・住所変更登記の申請について、当事務所にご依頼くださる場合の必要書類など(主なもの)をご案内します。
必要書類 | 有効期限 |
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申請人の運転免許証などの本人確認書類 | 各書類の有効期限内 |
申請人の印鑑(認印でも可) | - |
申請不動産の登記情報が分かる書面 | - |
変更証明書(戸籍の附票・登記事項証明書など) | - |