相続による所有権移転登記

イントロダクション

「争族」とならないための相続登記

相続登記の概要に関する説明
相続税の確認や相続登記の必要性、相続登記以外の諸手続について

相続登記の登録免許税

登記申請の際に納付する登録免許税に関する説明

相続登記の必要書類など

当事務所にご依頼いただく場合の必要書類などのご案内

土地取得に関する行政機関への届出

土地を取得した場合に必要な行政機関への届出の説明
農地・採草放牧地や山林を取得した場合の届出について

相続登記のご依頼・ご相談

相続登記のご依頼・ご相談につきまして、当コンテンツ登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。

「争族」とならないための相続登記

不動産土地・一戸建て建物・マンション)を相続によって取得した場合に故人から相続人に所有権移転の登記をすることを、一般に「相続登記名義変更登記)」といいます。

相続税と相続登記

相続登記の手続前に、相続税について確認する必要があります。

相続税の基礎控除額が多いため、相続税が課税されるケースは全体の8%にすぎませんが、課税される場合でも遺産分割の内容により節税できます。

節税を意識せずに遺産分割・相続登記をして後悔することのないよう、事前に確認しておきましょう。

相続税

相続財産の取得によって生じる税金です。相続税には基礎控除額が定められ、基礎控除額を超える課税遺産総額部分に課税されます。

基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

課税遺産総額が基礎控除額を超える場合でも、相続税の税額控除や特例を考慮した遺産分割で、相続税が減免されることがあります。

税金の詳細は、当コンテンツ不動産相続に関する税金をご覧ください。

相続登記の必要性

相続登記をすることは義務ではありませんが、相続登記により自らが権利者であることを他人に公示できるため、相続不動産を売却したり融資の担保とすることが支障なくできるようになります。

相続登記をしておかなければ、以下のデメリットが発生します。

  1. 不動産を処分できない・融資を受けられない
    • 相続不動産を売却する場合、相続登記を省略して故人名義から直接買主名義に所有権移転登記をすることはできません。一旦は相続人名義に登記を経由する必要があります。
    • 上記と同様、故人名義のままでは融資の担保とする抵当権設定登記をすることもできません。
  2. 時間の経過により相続登記の申請が困難になる
    • 相続人が死亡して、その相続人が新たな利害関係人となると、遺産分割協議が困難となり、相続登記手続も複雑になります。
  3. 法定相続分以上の権利を取得しても他人に主張できない
    • 相続人間の遺産分割協議により、相続不動産につき法定相続分以上の権利を取得しても、その内容の相続登記をしなければ、他人に法的に主張できません。
    • たとえば、遺産分割により一筆全部を所得した土地につき相続登記をせずにいたところ、共同相続人の一人がその土地の法定相続分に該当する共有持分を売却し、第三者名義に所有権共有持分移転登記をした場合、第三者の権利を排除できません。
    • 共同相続人の一人が死亡し、その相続人が事情を知らないまま相続不動産の利害関係人になると、上記の危険は増大します。

相続が「争族」とならぬよう、相続登記をしておくことをお勧めします。

相続登記の登録免許税

相続登記の申請の際に納付する登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。

相続登記の必要書類など

相続登記の申請について、当事務所にご依頼くださる場合の必要書類など(主なもの)をご案内します。

相続登記の必要書類と有効期限
必要書類有効期限
不動産取得者の運転免許証などの本人確認書類各書類の有効期限内
不動産取得者の印鑑-
故人の出生から死亡までの除籍謄本等-
故人の住民票除票/除籍の附票-
相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書-
相続不動産の登記情報が分かる書面-
相続放棄申述受理証明書-

相続手続全般についてご依頼いただく場合は、上記に記載した必要書類のほか、次の書面も必要です。

相続手続全般の必要書類
必要書類有効期限
故人の預貯金通帳全部-
故人名義の株式・出資などが把握できる書面-
故人名義の保険・共済加入が把握できる書面-
故人名義の自動車登録証・車検証-
その他、故人名義の財産が把握できる書面-
故人の債務が把握できる書面-

土地取得に関する行政機関への届出

相続により次表に掲げる土地を取得した場合、取得土地の存する各届出先の行政機関へ権利取得の届出(所有者となった旨の届出)をする義務があり、届出をしないと罰則を科されることがあります。

相続による土地取得に関する行政機関への届出
土地の種類届出先届出期間
農地
採草放牧地
農業委員会概ね10か月以内
山林市町村長取得後90日以内

「登記申請」は任意ですが、「上記届出」は義務となります。相続登記が完了しているか否かに関係なく、上記届出は必ずしなければなりません。

上記届出に関する手続のご依頼も承っております。


林司法書士事務所外観