融資による抵当権設定登記

イントロダクション

融資による抵当権設定登記の概要

融資による抵当権設定登記の概要に関する説明
抵当権の権利内容・種類や、住宅ローン減税制度について

抵当権設定登記の登録免許税

登記申請の際に納付する登録免許税に関する説明

抵当権設定登記の必要書類など

当事務所にご依頼いただく場合の必要書類などのご案合

抵当権設定登記のご依頼・ご相談

融資による抵当権設定登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。

融資による抵当権設定登記の概要

抵当権とは担保権の一種で、金融機関などから融資を受ける際、融資の担保として不動産に設定されます。抵当権者には任意競売権および優先弁済権があります。

抵当権には、下記のとおり2種類あります。

1. 抵当権(普通抵当権)

特定債権を担保する抵当権で、完済すると当然に消滅します。

主に、住宅ローンの融資を受ける場合に設定します。

2. 根抵当権

不特定債権を極度額の枠内で担保する抵当権です。完済しても当然には消滅せず、新たな融資の際に再設定する必要がありません。

主に、事業用ローンの融資を継続的に受ける場合に設定します。

ローン契約(金銭消費貸借契約)を締結して、不動産に抵当権の設定をした場合は、抵当権者と抵当権設定者(不動産の所有者)が共同して抵当権設定登記を申請する必要があります。

住宅ローン減税制度

住宅ローンの融資を受ける際には、「住宅ローン減税制度」を利用できるかを確認しておくとよいでしょう。

住宅ローン減税制度は、住宅ローン融資を受けることにより所得税・住民税が減額される制度です。効果的に節税しながら住宅を取得できますが、制度の利用には一定の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。

住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別税額控除)

住宅ローン借入金により、居住用家屋の新築・購入・増改築などをして居住した場合、居住年以後原則として10年間、各年の所得税額から一定額が控除されます。

控除額は、借入金年末残高の1%(居住年により上限あり)です。

控除額が所得税額を超える場合は、その残額につき翌年分の住民税から控除されます。

詳細は、当コンテンツ住宅ローン控除制度の活用をご覧ください。

抵当権設定登記の登録免許税

抵当権設定登記の申請の際に納付する登録免許税は、債権額または極度額の0.4%が原則です。

例外として、住宅ローンに関するもので減額要件を満たす場合、債権額の0.1%になります。保証会社の住宅ローン保証による求償債権や、分割返済による住宅購入代金債権について減額要件を満たす場合も同様です。

また、信用保証協会または信用基金協会の事業資金融資保証による求償債権に関するもので減額要件を満たす場合、求償債権額の0.15%になります。

なお、抵当権設定登記後に、同一債権担保のために他の不動産に抵当権設定登記を申請する場合(追加担保をする場合)、前登記証明書を添付すると、不動産1個につき1,500円となります。

債権額2,000万円の抵当権設定登記に関する登録免許税の比較例
減税要件計算式登録免許税額
不該当2,000万円×0.4%8万円
該当 - 住宅ローン2,000万円×0.1%2万円
該当 - 事業資金2,000万円×0.15%3万円
該当 - 追加担保2個1,500円×23,000円

住宅ローン融資等の減税要件(租税特別措置法75条)

住宅ローン融資などによる抵当権設定登記の登録免許税減税を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。

  1. 新築または購入した家屋に対し、その家屋取得資金融資金などを担保とする抵当権を設定すること
  2. 附属建物でないこと
  3. 抵当権設定者個人の自己居住用家屋であること(法人×、非住宅×)
  4. 家屋の床面積が50m2以上であること
  5. マンションの場合、耐火建築物または準耐火建築物であること
  6. 使用されたことのある家屋については、次の要件を満たすこと
    • 耐火建築物の場合、築25年以内
    • 耐火建築物以外の場合、築20年以内
    • 上記年数を超える場合、現行耐震基準に適合
  7. 新築または購入後1年以内に抵当権設定登記の申請をすること

抵当権設定登記の必要書類など

抵当権設定登記の申請について、当事務所にご依頼くださる場合の主な必要書類などをご案内します。

融資による抵当権設定登記の必要書類と有効期限
必要書類有効期限
両当事者の運転免許証などの本人確認書類各書類の有効期限内
抵当権設定者の印鑑(実印)-
抵当権設定者の印鑑証明書発行後3カ月以内
抵当権設定者の権利証(登記済証/登記識別情報)-
抵当権者の印鑑(認印でも可)-
抵当権設定契約書-
抵当不動産の登記情報が分かる書面-
減税要件中、年数要件を超える家屋の場合
耐震基準適合証明書/住宅性能評価書
発行後2年以内

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