所有権移転仮登記・本登記

イントロダクション

所有権移転仮登記・本登記の概要

所有権移転の仮登記・本登記の概要に関する説明
仮登記できる場合や仮登記の効力、本登記に関する注意事項

登録免許税

登記申請の際に納付する登録免許税に関する説明

必要書類など

当事務所にご依頼いただく場合の必要書類などのご案内

当ページでは所有権移転の仮登記に限って解説しておりますが、一部例外を除き、登記することのできる全権利について仮登記の申請ができます。

仮登記・本登記のご依頼・ご相談

仮登記・本登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。

所有権移転仮登記・本登記の概要

所有権移転の仮登記とは、文字どおり「仮」の所有権移転登記のことで、次のように通常の所有権移転登記が申請できない場合、不動産の取得者または取得予定者の権利を守るために申請できます。

  • 権利は移転済であるが、権利証(登記済証・登記識別情報)を法務局に提出できない場合
  • 不動産の売買予約をした場合
  • 農地法上の許可を条件として農地の売買をした場合 など

仮登記の効力(順位保全効)

上記の場合に仮登記をしておかなければ、差押登記が先行したときや売主が二重売買をして第三者が先に登記を受けたとき、所有権を取得できなくなるおそれがあります。権利の優劣は登記の受付順で決定するためです。

このような不利益を防止するため、仮登記により受付順位のみ保全することができます。後日に本登記をする際、仮登記よりも後順位にされた「本登記と矛盾する登記」を抹消して、確定的に所有者になることができます。

逆の立場で考えれば、仮登記が存在する不動産を購入して所有権移転登記を受けたとしても、権利を失う可能性があります。

なお、仮登記のままでは「対抗力」はないため、後順位の所有権登記名義人による不動産の利用を阻止できませんのでご注意ください。

仮登記の本登記に関する注意事項

仮登記所有権の本登記とは、文字どおり仮登記を「本物」にする所有権移転登記のことです。次の点にご注意ください。

  1. 本登記の際、登記上の利害関係人の承諾が必要であること
  2. 登録免許税が通常の所有権移転登記よりも減額されること

上記1.のとおり、仮登記の本登記の申請には本登記と矛盾する登記の名義人(登記上の利害関係人)の承諾が必要となります。本登記の際に、矛盾する登記を登記官が抹消することになりますので、抹消登記の申請は不要です。

上記2.については、仮登記時に納付した登録免許税相当分が減額されます。租税特別措置法や登録免許税法の改正が重なり、仮登記を受けた登記原因や年度によって納付する登録免許税が異なりますのでご注意ください。

登記上の利害関係人とは、仮登記後に登記を受けた所有権登記名義人や、抵当権登記名義人などです。

登録免許税

所有権移転の仮登記の登録免許税

所有権移転の仮登記の登録免許税については、不動産評価額に各登記原因に応じた登録免許税率を掛けたものとなります。

所有権移転の仮登記の登録免許税の比較表
登記原因登録免許税率
相続・合併・共有物分割0.2%
上記以外1%

所有権移転の本登記の登録免許税

所有権移転の本登記の登録免許税については、不動産評価額に各登記原因に応じた登録免許税率を掛けた額または1,000円となります。なお、仮登記の受付日により登録免許税率が変わりますのでご注意ください。

所有権移転の本登記の登録免許税の比較表(平成24年度)
登記原因仮登記の受付日登録免許税
相続・合併・共有物分割H15.03.31 以前1,000円
H15.04.01 以後0.2%
売買(土地)H15.03.31 以前1.2%
H15.04.01 から
H18.03.31 まで
0.75%
H18.04.01 以後0.5%
上記以外H15.03.31 以前1.6%
H15.04.01 以後1%(注)

(注)減税要件を満たす建物についての本登記の場合、1,000円となります登研421・108。減税要件について、売買による所有権移転登記 - 売買登記の登録免許税 - 住宅の減税要件をご覧ください。

必要書類など

所有権移転の仮登記の必要書類

所有権移転の仮登記の申請について、当事務所にご依頼くださる場合の必要書類など(主なもの)をご案内します。

所有権移転の仮登記の必要書類と有効期限
必要書類有効期限
両当事者の運転免許証などの本人確認書類各書類の有効期限内
所有者の印鑑(実印)-
所有者の印鑑証明書原則として発行後3カ月以内
仮登記権利者の住民票(個人)-
仮登記権利者の印鑑(認印でも可)-
対象不動産の登記情報が分かる書面-

所有権移転の本登記の必要書類

所有権移転の本登記の申請については、通常時の所有権移転登記申請の必要書類などに加えて、主に以下の書類が必要となります。

所有権移転の本登記の必要書類(追加分)と有効期限
必要書類有効期限
登記上の利害関係人が存在する場合
登記上の利害関係人の承諾書・印鑑証明書
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