不動産取得者に関する税金

イントロダクション

不動産取得者に関する税金の概要

不動産を取得・保有する場合に課税される税金に関する説明
当ページの流れについて

不動産取得に関する税金

不動産を取得する際に課税される税金に関する説明
印紙税・不動産取得税について

不動産保有に関する税金

不動産を保有する場合に課税される税金に関する説明
固定資産税・都市計画税について

登記申請のご依頼・ご相談

不動産に関する権利登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。

不動産取得者に関する税金の概要

不動産を取得することで、様々な税金を支払う必要があります。

不動産取得者に課税される税金
課税理由税目課税時期または納付期限
不動産
取得
登録免許税登記申請時
印紙税契約書作成時
不動産取得税登記後おおむね6カ月以内
相続税相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税贈与を受けた年の翌年3月15日
不動産
保有
固定資産税毎年おおむね4月~5月
都市計画税固定資産税と一括納税

上記以外に、個人が法人から贈与を受けた場合は所得税(給与所得または一時所得)・住民税が課税されることがあり、法人が贈与を受けた場合は法人税が課税されることがあります。

当ページについて

当ページでは、不動産の「取得」の場面で課税される印紙税不動産取得税について、不動産取得に関する税金で概説します。

また、その後の不動産の「保有」により課税される固定資産税都市計画税について、不動産保有に関する税金で概説します。

不動産取得に関する税金

不動産取得の際に課税される印紙税不動産取得税の概要を説明します。

印紙税(国税)

不動産の譲渡に関する契約書を作成する際、印紙税が課されます。契約金額によって、次のように税額が異なります。

不動産の譲渡に関する印紙税額一覧表(平成31年度版)
契約金額税額
1万円未満非課税
記載なし
1万円以上~50万円以下
200円
50万円超~100万円以下500円
100万円超~500万円以下1,000円
500万円超~1,000万円以下5,000円
1,000万円超~5,000万円以下1万円
5,000万円超~1億円以下3万円
1億円超~5億円以下6万円
5億円超~10億円以下16万円
10億円超~50億円以下32万円
50億円超48万円

契約書は、通常であれば当事者数分を作成します。よって、自分の契約書分の印紙が必要となります。

不動産取得税(道府県税)

不動産取得税は、相続による場合を除き、不動産(土地・建物)を取得したときに課されます。登記後おおむね6カ月以内に納税通知書が届きます。

不動産取得税の計算表(平成31年度版)
取得不動産の種類課税標準額計算式
建物住宅固定資産税評価額-控除1課税標準額×3%
住宅以外固定資産税評価額課税標準額×4%
土地宅地固定資産税評価額÷2課税標準額×3%-控除2
宅地以外固定資産税評価額課税標準額×3%

課税標準額が次の金額に満たない場合、不動産取得税は課されません。

  • 土地(1年以内の取得合計)…10万円
  • 新築・増改築建物(1戸または1区画)…23万円
  • 中古建物(1戸または1区画)…12万円

控除1: 建物に関する課税標準の特例

次表に該当する住宅の場合、課税標準額の控除を受けることができます。

不動産取得税の課税標準額の控除条件・控除額
対象条件新築年月日価格控除額
新築
住宅
  1. 居住用住宅
  2. 床面積
    • 貸家共同…40m2~240m2
    • 上記以外…50m2~240m2
-1,200万円
上記1.2.を満たす認定長期優良住宅-1,300万円
中古
住宅
  1. 取得者の自己居住用住宅
  2. 床面積…50m2~240m2
  3. 昭和57年1月1日以降の新築住宅、現行耐震基準適合住宅または既存住宅売買瑕疵保険加入済の一定の住宅
  4. 現行耐震基準に適合しない住宅で、入居前に現行耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅
現在~
H9.4.1
1,200万円
H9.3.31~
H1.4.1
1,000万円
H1.3.31~
S60.7.1
450万円
S60.6.30~
S56.7.1
420万円
S56.6.30~
S51.1.1
350万円
S50.12.31~
S48.1.1
230万円
S47.12.31~
S38.1.1
150万円
S38.12.31~
S29.7.1
100万円

控除2: 住宅の用に供する土地の取得に対する減額

建物に関する課税標準の特例が適用される住宅(特例適用住宅)の敷地となる土地(住宅用地)の取得につき次のいずれかの条件を満たす場合は、住宅用地に関する不動産取得税が減額(税額控除)されます。

  1. 住宅用地取得前1年内に特例適用住宅を新築・承継取得した場合
  2. 住宅用地取得後1年以内に特例適用住宅を承継取得した場合
  3. 住宅用地取得後3年以内(やむを得ない事情がある場合4年以内)に特例適用住宅を新築した場合

税額控除額は、次のA.B.のいずれか多い方の金額となります。

  1. 4万5,000円
  2. 土地1m2あたり課税標準額×床面積2倍(最大200m2)×3%

不動産保有に関する税金

不動産の保有により課される固定資産税都市計画税を概説します。

固定資産税(市町村税)

固定資産税は、不動産の保有者(毎年1月1日現在の所有者)に課されます。毎年おおむね4月中旬から5月下旬頃に課税されます。

固定資産税は、次の計算式により算出します。

  • 土地の固定資産税額=(課税標準額×軽減1)×固定資産税率
  • 建物の固定資産税額=(課税標準額×固定資産税率)×軽減2

課税標準額は、固定資産税評価額です。

税率については都道府県・市町村が設定します。標準税率は1.4%です。

固定資産税には免税点があり、土地の課税標準額(軽減1適用後の額)が30万円未満の場合や家屋の課税標準額が20万円未満の場合、非課税です。

軽減1: 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

一定面積以下の住宅用地につき、課税標準額を軽減する特例があります。

住宅用地の固定資産税課税標準の軽減一覧表
面積要件補正率
小規模住宅用地
1戸あたり200m2以下の部分
6分の1
一般用住宅用地
1戸あたり200m2~住宅床面積の10倍以下の部分
3分の1

軽減2: 住宅の税額控除の特例

一定の新築住宅・長期優良住宅などにつき、税額控除の特例があります。

住宅に対する固定資産税軽減一覧表
対象
不動産
面積要件控除割合
(控除期間)
新築住宅
(注1)
中高層耐火建築住宅(注2)
120m2部分(居住用部分)
2分の1
(5年度間)
上記以外の住宅
120m2部分(居住用部分)
2分の1
(3年度間)
認定長期優良住宅
(注1)
中高層耐火建築住宅(注2)
120m2部分(居住用部分)
2分の1
(7年度間)
上記以外の住宅
120m2部分(居住用部分)
2分の1
(5年度間)
  1. 居住用建物であること
    • 床面積の50%以上が居住用であること
    • 居住用部分の床面積が40m2以上240m2以下であること
      (賃貸共同住宅の場合、各室35m2以上240m2以下)
  2. 3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物であること

都市計画税(市町村税)

都市計画税は、都市計画地域内の不動産保有者(毎年1月1日現在の所有者)に課税される場合のある税金です。毎年おおむね4月中旬から5月下旬頃に、固定資産税と共に課税されます。

都市計画税は、次の計算式により算出します。

  • 土地の都市計画税額=(課税標準額×軽減)×都市計画税率
  • 建物の都市計画税額=課税標準額×都市計画税率

課税標準額は、固定資産税評価額です。

税率については市町村が設定します。限度税率は0.3%です。

都市計画税にも固定資産税と同様の免税点が設けられ、土地の課税標準額(軽減適用後の額)が30万円未満の場合や家屋の課税標準額が20万円未満の場合、非課税となります。

軽減: 住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例

一定面積以下の住宅用地につき、課税標準額を軽減する特例があります。

住宅用地の都市計画税課税標準の軽減一覧表
面積要件補正率
小規模住宅用地
1戸あたり200m2以下の部分
3分の1
一般用住宅用地
1戸あたり200m2~住宅床面積の10倍以下の部分
3分の2

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