不動産取得者に関する税金
イントロダクション
- 不動産取得者に関する税金の概要
不動産を取得・保有する場合に課税される税金に関する説明
当ページの流れについて- 不動産取得に関する税金
不動産を取得する際に課税される税金に関する説明
印紙税・不動産取得税について- 不動産保有に関する税金
不動産を保有する場合に課税される税金に関する説明
固定資産税・都市計画税について
登記申請のご依頼・ご相談
不動産に関する権利登記のご依頼・ご相談につきましては、当コンテンツの登記申請のご依頼・ご相談をご覧下さい。
不動産取得者に関する税金の概要
不動産を取得することで、様々な税金を支払う必要があります。
課税理由 | 税目 | 課税時期または納付期限 |
---|---|---|
不動産 取得 | 登録免許税 | 登記申請時 |
印紙税 | 契約書作成時 | |
不動産取得税 | 登記後おおむね6カ月以内 | |
相続税 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | |
贈与税 | 贈与を受けた年の翌年3月15日 | |
不動産 保有 | 固定資産税 | 毎年おおむね4月~5月 |
都市計画税 | 固定資産税と一括納税 |
上記以外に、個人が法人から贈与を受けた場合は所得税(給与所得または一時所得)・住民税が課税されることがあり、法人が贈与を受けた場合は法人税が課税されることがあります。
当ページについて
当ページでは、不動産の「取得」の場面で課税される印紙税・不動産取得税について、不動産取得に関する税金で概説します。
また、その後の不動産の「保有」により課税される固定資産税・都市計画税について、不動産保有に関する税金で概説します。
不動産取得に関する税金
不動産取得の際に課税される印紙税・不動産取得税の概要を説明します。
印紙税(国税)
不動産の譲渡に関する契約書を作成する際、印紙税が課されます。契約金額によって、次のように税額が異なります。
契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
記載なし 1万円以上~50万円以下 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
契約書は、通常であれば当事者数分を作成します。よって、自分の契約書分の印紙が必要となります。
不動産取得税(道府県税)
不動産取得税は、相続による場合を除き、不動産(土地・建物)を取得したときに課されます。登記後おおむね6カ月以内に納税通知書が届きます。
取得不動産の種類 | 課税標準額 | 計算式 | |
---|---|---|---|
建物 | 住宅 | 固定資産税評価額-控除1 | 課税標準額×3% |
住宅以外 | 固定資産税評価額 | 課税標準額×4% | |
土地 | 宅地 | 固定資産税評価額÷2 | 課税標準額×3%-控除2 |
宅地以外 | 固定資産税評価額 | 課税標準額×3% |
課税標準額が次の金額に満たない場合、不動産取得税は課されません。
- 土地(1年以内の取得合計)…10万円
- 新築・増改築建物(1戸または1区画)…23万円
- 中古建物(1戸または1区画)…12万円
控除1: 建物に関する課税標準の特例
次表に該当する住宅の場合、課税標準額の控除を受けることができます。
対象 | 条件 | 新築年月日 | 価格控除額 |
---|---|---|---|
新築 住宅 |
| - | 1,200万円 |
上記1.2.を満たす認定長期優良住宅 | - | 1,300万円 | |
中古 住宅 |
| 現在~ H9.4.1 | 1,200万円 |
H9.3.31~ H1.4.1 | 1,000万円 | ||
H1.3.31~ S60.7.1 | 450万円 | ||
S60.6.30~ S56.7.1 | 420万円 | ||
S56.6.30~ S51.1.1 | 350万円 | ||
S50.12.31~ S48.1.1 | 230万円 | ||
S47.12.31~ S38.1.1 | 150万円 | ||
S38.12.31~ S29.7.1 | 100万円 |
控除2: 住宅の用に供する土地の取得に対する減額
建物に関する課税標準の特例が適用される住宅(特例適用住宅)の敷地となる土地(住宅用地)の取得につき次のいずれかの条件を満たす場合は、住宅用地に関する不動産取得税が減額(税額控除)されます。
- 住宅用地取得前1年内に特例適用住宅を新築・承継取得した場合
- 住宅用地取得後1年以内に特例適用住宅を承継取得した場合
- 住宅用地取得後3年以内(やむを得ない事情がある場合4年以内)に特例適用住宅を新築した場合
税額控除額は、次のA.B.のいずれか多い方の金額となります。
- 4万5,000円
- 土地1m2あたり課税標準額×床面積2倍(最大200m2)×3%
不動産保有に関する税金
不動産の保有により課される固定資産税・都市計画税を概説します。
固定資産税(市町村税)
固定資産税は、不動産の保有者(毎年1月1日現在の所有者)に課されます。毎年おおむね4月中旬から5月下旬頃に課税されます。
固定資産税は、次の計算式により算出します。
課税標準額は、固定資産税評価額です。
税率については都道府県・市町村が設定します。標準税率は1.4%です。
固定資産税には免税点があり、土地の課税標準額(軽減1適用後の額)が30万円未満の場合や家屋の課税標準額が20万円未満の場合、非課税です。
軽減1: 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
一定面積以下の住宅用地につき、課税標準額を軽減する特例があります。
面積要件 | 補正率 |
---|---|
小規模住宅用地 1戸あたり200m2以下の部分 | 6分の1 |
一般用住宅用地 1戸あたり200m2~住宅床面積の10倍以下の部分 | 3分の1 |
軽減2: 住宅の税額控除の特例
一定の新築住宅・長期優良住宅などにつき、税額控除の特例があります。
対象 不動産 | 面積要件 | 控除割合 (控除期間) |
---|---|---|
新築住宅 (注1) | 中高層耐火建築住宅(注2) 120m2部分(居住用部分) | 2分の1 (5年度間) |
上記以外の住宅 120m2部分(居住用部分) | 2分の1 (3年度間) | |
認定長期優良住宅 (注1) | 中高層耐火建築住宅(注2) 120m2部分(居住用部分) | 2分の1 (7年度間) |
上記以外の住宅 120m2部分(居住用部分) | 2分の1 (5年度間) |
- 居住用建物であること
- 床面積の50%以上が居住用であること
- 居住用部分の床面積が40m2以上240m2以下であること
(賃貸共同住宅の場合、各室35m2以上240m2以下)
- 3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物であること
都市計画税(市町村税)
都市計画税は、都市計画地域内の不動産保有者(毎年1月1日現在の所有者)に課税される場合のある税金です。毎年おおむね4月中旬から5月下旬頃に、固定資産税と共に課税されます。
都市計画税は、次の計算式により算出します。
- 土地の都市計画税額=(課税標準額×軽減)×都市計画税率
- 建物の都市計画税額=課税標準額×都市計画税率
課税標準額は、固定資産税評価額です。
税率については市町村が設定します。限度税率は0.3%です。
都市計画税にも固定資産税と同様の免税点が設けられ、土地の課税標準額(軽減適用後の額)が30万円未満の場合や家屋の課税標準額が20万円未満の場合、非課税となります。
軽減: 住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例
一定面積以下の住宅用地につき、課税標準額を軽減する特例があります。
面積要件 | 補正率 |
---|---|
小規模住宅用地 1戸あたり200m2以下の部分 | 3分の1 |
一般用住宅用地 1戸あたり200m2~住宅床面積の10倍以下の部分 | 3分の2 |